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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問19

問題

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セルフメディケーション税制( 医療費控除の特例 )に係るスイッチOTC医薬品の購入費( 特定一般用医薬品等購入費 )を支払った場合、所定の要件を満たせば、通常の医療費控除との選択により、最高10万円の医療費控除の適用を受けることができる。
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   2 .
( FP3級試験 2018年9月 学科 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

12
セルフメディケーション税制により控除となる上限額は8万8千円までです。
したがって問題文は不適切となります。

なお「通常の医療費控除との選択により」の部分に関して、セルフメディケーション税制は通常の医療控除とは排他の関係にあり、どちらを選ぶのかをあらかじめ決めねばならないので適切です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
セルフメディケーション税制の医療費控除額の上限は、88,000円です。
2017年1月1日~2021年12月31日の間にOTC医薬品のその年の購入金額の合計が12,000円を超える部分の金額が控除されます。

0
正解は2です。
セルフメディケーション税制の医療費控除の上限は88000円です。
医療費控除額=(支払った医療費-保険金等で補てんされる金額)-10万円
上限は所得に関係なく200万円です。

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