問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 不動産取得税は、生前贈与により不動産を取得したときには課されない。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年9月 学科 問24 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 誤りです。 相続や遺贈によって止む無く不動産を取得した場合は不動産取得税が掛かりませんが、それ以外の場合は掛かります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は2です。 生前贈与は不動産所得税がかかります。 相続などの様に、突発的に発生してやむを得ない場合の不動産移動の際には 不動産所得税がかかりません。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は2です。 不動産取得税は、不動産を取得した者に対して課税されます。 相続での取得、借地権の取得は課税対象外です。 有償無償問わずに売買や贈与などで所有権を取得した場合に課税されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。