FP3級の過去問
2018年9月
学科 問30
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問題
FP3級試験 2018年9月 学科 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、宅地のうち400m2までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
「特定居住用宅地等」は、評価額のうち330㎡までの部分について80%が減額されます。
「特定事業用宅地等」は400㎡の80%、「貸付事業用宅地等」は200㎡の50%と覚えておけば十分です。
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02
特定居住用宅地等は、上限面積が330㎡、減額割合はは80%です。
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03
特定居住用宅地等の限度面積は400㎡ではなく330㎡です。
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