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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問29

問題

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生命保険契約において、契約者( = 保険料負担者 )および被保険者がAさん、死亡保険金受取人がAさんの配偶者Bさんである場合、Aさんの死亡によりBさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
   1 .
   2 .
( FP3級試験 2018年9月 学科 問29 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は1です。
保険料を負担していた人がAさんで、Aさんが死亡してBさんが保険金を受け取る場合は相続税がかかります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は1です。
契約者・被保険者が夫で
死亡保険金受取人が配偶者である場合
相続税の課税対象となります。

1
正解です。
死亡保険で契約者と被保険者が同じ場合は当然に相続税が掛かります。

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