問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 生命保険契約において、契約者( = 保険料負担者 )および被保険者がAさん、死亡保険金受取人がAさんの配偶者Bさんである場合、Aさんの死亡によりBさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年9月 学科 問29 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 正解は1です。 保険料を負担していた人がAさんで、Aさんが死亡してBさんが保険金を受け取る場合は相続税がかかります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は1です。 契約者・被保険者が夫で 死亡保険金受取人が配偶者である場合 相続税の課税対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解です。 死亡保険で契約者と被保険者が同じ場合は当然に相続税が掛かります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。