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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問28

問題

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相続税は、相続税の申告書の提出期限までに金銭により一時に納付することが原則であるが、所定の要件を満たせば、延納による納付方法も認められる。
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( FP3級試験 2018年9月 学科 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解です。
相続税では原則としては延納ですが物納も可能です。
物納を行う場合は、先に延納を行なっている必要があります。
尚、贈与税では物納は認められていません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は1です。
相続税は期限内に金銭で一時納付することが原則です。
しかし、一定の要件のもとで分割払い(延納制度)、取得財産での納付(物納制度)も可能です。
ただし、延納や物納をする場合は税務署長の許可が必要となります。

0
正解は1です。
相続税は一定の要件を満たせば延納が認められる場合があります。

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