問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができる。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年9月 学科 問27 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 誤りです。 葬式費用は債務控除として取得財産額から控除されます。 ただし、香典返礼費用や墓地の購入、初七日に要する費用は、税法では葬式費用と認められていないため控除されません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は2です。 相続財産の価格から控除できるものは下記です。 ・債務 …銀行等からの借入金、被相続人の未払い税金 ・葬式費用 …埋葬、火葬、納骨などの費用 よって、香典返礼費用や死後の墓地等の購入費は控除対象外となります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2です。 香典返戻費用は必要な経費とは認められていませんので、控除対象となりません。 葬儀費用は認められて控除できますが、その後の法事費用に関しては認められていません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。