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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問27

問題

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相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができる。
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( FP3級試験 2018年9月 学科 問27 )
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この過去問の解説 (3件)

4
誤りです。
葬式費用は債務控除として取得財産額から控除されます。
ただし、香典返礼費用や墓地の購入、初七日に要する費用は、税法では葬式費用と認められていないため控除されません。

付箋メモを残すことが出来ます。
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正解は2です。
相続財産の価格から控除できるものは下記です。
・債務
…銀行等からの借入金、被相続人の未払い税金
・葬式費用
…埋葬、火葬、納骨などの費用

よって、香典返礼費用や死後の墓地等の購入費は控除対象外となります。

0
正解は2です。
香典返戻費用は必要な経費とは認められていませんので、控除対象となりません。
葬儀費用は認められて控除できますが、その後の法事費用に関しては認められていません。

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