FP3級の過去問
2018年9月
学科 問34

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問題

FP3級試験 2018年9月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、(   )である。
  • 40歳以上65歳未満
  • 40歳以上70歳未満
  • 45歳以上65歳未満

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。
中高齢寡婦加算は、夫が死亡時に子がいなければ40歳から65歳の間支給されます。
65歳以降は自分の老齢基礎年金を受け取れるため、65歳までとなっています。

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02

遺族厚生年金に関して、遺族厚生年金を受給している妻には「中高齢寡婦加算」があります。

原則として、「中高齢寡婦加算」の受給に関する「妻の年齢要件」は、
子のある妻と「子のない妻」のケースで異なります。

・「子のない妻」のケース
夫の死亡当時において(厚生年金に加入している夫が死亡したときに)、
「40歳以上60歳未満」であること

・子のある妻のケース
子が、「年金上の子」ではなくなったとき、
つまり遺族基礎年金を受給できなくなったときに、
「40歳以上60歳未満」であること
です。

なお、妻が65歳になると「中高齢寡婦加算」は受給できなくなります。

参考になった数1

03

中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に子がいない妻の場合、40歳以上65歳未満の間で支給されます。

よって、正解は1です。

なお、夫の死亡時に子がいる妻の場合は、その子が18歳に到達する年度の末日を過ぎた時点で、妻が40歳以上であるとき、65歳になるまで支給されます。

妻が65歳になると自分自身の老齢基礎年金が支給されるため、中高齢寡婦加算は支給されなくなります。

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