問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合、原則として、年収の( )を超える借入れはできない。 1 . 2分の1 2 . 3分の1 3 . 5分の2 ( FP3級試験 2018年9月 学科 問35 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 2 正解は2です。 総量規制により原則として、収入の3分の1を超える借入れはできません。 ただし、住宅ローンや自動車ローンなどは除きます。 また、事業用資金としての借入れも除きます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 貸金業者(クレジットカード会社・消費者金融会社など)から、 個人がお金を借りる際には、 無担保借入れ(単なる借金)について 貸金業法上の「総量規制」によって、 原則として、他の無担保借入れの残高と合計して、 年収の「3分の1(1/3)」を超えることが、できません。 参考になった この解説の修正を提案する 1 貸金業法によって、個人の借入総額の上限は年収の3分の1までに制限されています。これを総量規制といいます。 よって、正解は2です。 なお、住宅ローンや自動車ローンは総量規制の対象から除外されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。