問題
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保険業法で定められた保険会社の健全性を示す( 1 )は、保険金等の支払余力をどの程度有するかを示す指標であり、この値が( 2 )を下回った場合、監督当局による早期是正措置の対象となる。
1 .
( 1 )自己資本比率 ( 2 )100%
2 .
( 1 )ソルベンシー・マージン比率 ( 2 )200%
3 .
( 1 )ソルベンシー・マージン比率 ( 2 )300%
( FP3級試験 2018年9月 学科 問36 )