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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問36

問題

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保険業法で定められた保険会社の健全性を示す( 1 )は、保険金等の支払余力をどの程度有するかを示す指標であり、この値が( 2 )を下回った場合、監督当局による早期是正措置の対象となる。
   1 .
( 1 )自己資本比率         ( 2 )100%
   2 .
( 1 )ソルベンシー・マージン比率  ( 2 )200%
   3 .
( 1 )ソルベンシー・マージン比率  ( 2 )300%
( FP3級試験 2018年9月 学科 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

4
保険会社(財務体質)の健全性を示す指標(目安)のひとつに、
「ソルベンシー・マージン比率」があります。

ソルベンシー・マージンは、「支払余力」という意味です。
「ソルベンシー・マージン比率」は、(保険金支払いなどの)通常の予想を、超えるリスク(想定外のリスク)に(対して)、
対応可能な「支払余力」がどれくらいあるか?を示します。

ソルベンシー・マージン比率が「200%」を下回ると、
保険業法上、
監督行政当局(金融庁)の(業務改善命令などの)早期是正措置の対象になります。

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3
正解は2です。
ソルベンシー・マージン比率は保険会社の健全性を示す指標として用いられ、この数値が200%以上であれば健全とされています。但し、200%以上であれば絶対に安全という訳ではありません。

0
ソルベンシー・マージン比率は、保険会社の保険金支払能力を示す指標であり、これに基づいて健全性の度合いを判断します。

この比率が200%を下回った場合、監督当局である金融庁は、保険会社に対して早期是正措置をとることができます。

よって、正解は2です。

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