FP3級の過去問
2018年9月
学科 問33

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問題

FP3級試験 2018年9月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険の被保険者期間が原則として(   )以上ある夫が65歳から老齢厚生年金を受給する場合、夫と生計維持関係にある65歳未満の妻が所定の要件を満たしていれば、妻が65歳になるまでの間、夫の老齢厚生年金には配偶者の加給年金額が加算される。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。
加給年金は厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、特別支給の老齢厚生年金や65歳以後の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳到達年度の末日(3/31)までの間の子(1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいると老齢厚生年金に加算される制度です。
配偶者が65歳になった後は加給年金はなくなりますが、その代わりに配偶者の年金に振替加算されるようになります。

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02

厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上ある者に、生計維持関係があり下記要件を満たす配偶者または子がいる場合、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。

■配偶者の要件
・65歳未満であること
・配偶者自身が、被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金を受給していないこと

■子の要件
・18歳に達する年度の末日までの間の子で、未婚であること(1級または2級の障害の状態にある子は20歳未満)

よって、正解は3です。

なお、加給年金額は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給を受ける場合は、その支給開始時から、定額部分の支給がない場合は65歳から加算されます。

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03

・ケース1
夫に特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給がなくて、
特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」の支給もないケースでは、
夫は65歳から老齢厚生年金を受給することができます。
このケースでは、65歳から老齢厚生年金の支給が始まる(開始する)と、

または
・ケース2
夫に特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給がなくて、
特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」の支給だけがあるケースでも、
夫が65歳から老齢厚生年金を受給することができます。
このケースでは、定額部分(いわゆる部分年金)の支給が始まる(開始する)と、

厚生年金の加入期間が「20年」以上ある人は、
夫と生計維持関係にある妻がいる際には、
原則として、(妻が65歳になるまでの間)夫の老齢厚生年金に(対して)
「加給年金(額)」が加算されます。

この「加給年金」を、配偶者加給年金といいます。

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