問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 1 . 2分の1 2 . 3分の2 3 . 4分の3 ( FP3級試験 2018年9月 学科 問57 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 正解は2です。 相続割合は配偶者>子>父母>兄弟となっています。 配偶者の相続割合は下記の通りです。 配偶者のみ :全額 配偶者と子 :1 / 2 配偶者と父母:2 / 3 配偶者と兄弟:3 / 4 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 ・設問の抜粋 親族図より、「民法上の相続人」の判定を行います。 (親族図に〇をつけます) ・被相続人の配偶者〇 ・被相続人の父母〇 (第二順位である父母がいますので、 配偶者は、同順位で相続人となります) 被相続人の弟については、 第二順位である父母がいますので、 第三順位である兄弟姉妹は相続人となりません。 ・「民法上の相続人」に対する法定相続分 配偶者の法定相続分「2/3」 なお、第二順位の相続人が複数いますので、 それぞれの相続分は、均等となります(均分相続といいます)。 父母(全体)の法定相続分1/3を、人数で按分します。 参考になった この解説の修正を提案する 2 民法においては、相続人に応じて以下のとおり法定相続分が定められています。 第一順位:配偶者1/2、子1/2 第二順位:配偶者2/3、直系尊属1/3 第三順位:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 本問では、相続人は配偶者と直系尊属(父母)になりますので、妻Bさんの法定相続分は2/3です。 よって、正解は2です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。