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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問57

問題

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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、(   )である。
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( FP3級試験 2018年9月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は2です。
相続割合は配偶者>子>父母>兄弟となっています。
配偶者の相続割合は下記の通りです。

配偶者のみ :全額
配偶者と子 :1 / 2
配偶者と父母:2 / 3
配偶者と兄弟:3 / 4

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2
・設問の抜粋
親族図より、「民法上の相続人」の判定を行います。
(親族図に〇をつけます)

・被相続人の配偶者〇
・被相続人の父母〇
(第二順位である父母がいますので、
配偶者は、同順位で相続人となります)

被相続人の弟については、
第二順位である父母がいますので、
第三順位である兄弟姉妹は相続人となりません。

・「民法上の相続人」に対する法定相続分
配偶者の法定相続分「2/3」

なお、第二順位の相続人が複数いますので、
それぞれの相続分は、均等となります(均分相続といいます)。
父母(全体)の法定相続分1/3を、人数で按分します。

2
民法においては、相続人に応じて以下のとおり法定相続分が定められています。

第一順位:配偶者1/2、子1/2
第二順位:配偶者2/3、直系尊属1/3
第三順位:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

本問では、相続人は配偶者と直系尊属(父母)になりますので、妻Bさんの法定相続分は2/3です。

よって、正解は2です。

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