問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 死因贈与により受贈者が取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。 1 . 相続税 2 . 贈与税 3 . 所得税 ( FP3級試験 2018年9月 学科 問56 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は1です。 単なる贈与であれば贈与税ですが、死因贈与は贈与者の死亡によって効力が発生するため相続税となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 死因贈与は、贈与者が死亡したときに、契約の効力が発生します。 死因贈与は、その効力が相続・遺贈と似ていますので、「相続税」の課税対象です。 死因贈与によって、受贈者が取得した財産は、課税財産とならないものを除いて、「相続税」の課税対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 死因贈与とは「私が死んだら、この建物を贈与する」という場合のように、贈与者の死亡によって効果が生じる贈与のことです。 死因贈与は相続税の課税対象とされ、贈与税や所得税は課税されません。 よって、正解は1です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。