FP3級の過去問
2018年9月
学科 問56

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2018年9月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

死因贈与により受贈者が取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、(   )の課税対象となる。
  • 相続税
  • 贈与税
  • 所得税

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。
単なる贈与であれば贈与税ですが、死因贈与は贈与者の死亡によって効力が発生するため相続税となります。

参考になった数6

02

死因贈与は、贈与者が死亡したときに、契約の効力が発生します。
死因贈与は、その効力が相続・遺贈と似ていますので、「相続税」の課税対象です。

死因贈与によって、受贈者が取得した財産は、課税財産とならないものを除いて、「相続税」の課税対象となります。
 

参考になった数1

03

死因贈与とは「私が死んだら、この建物を贈与する」という場合のように、贈与者の死亡によって効果が生じる贈与のことです。

死因贈与は相続税の課税対象とされ、贈与税や所得税は課税されません。

よって、正解は1です。

参考になった数1