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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問55

問題

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「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けた場合、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失の金額について繰越控除が認められるのは、譲渡の年の翌年以後、最長で(   )以内である。
   1 .
3年
   2 .
5年
   3 .
10年
( FP3級試験 2018年9月 学科 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

4
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、
長期所有(所有期間が5年超)の居住用財産を譲渡して損失が発生した場合、
譲渡(売買)代金で住宅ローン残高を全額返済(完済)できないときに、
その損失について損益通算及び繰越控除ができる特例です。

一定の要件を満たした居住用財産を譲渡した場合に生じた譲渡損失は、
その年(損益通算後)の翌年以降、
最長で「3年間」繰り越すことができます。

この特例は、売却のみで適用されます。

要件(主なもの)
 ・譲渡契約日の前日に一定の住宅ローン残高がある
 ・特例を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下である
 ・特定居住用財産の譲渡損失が生じた年の所得税について確定申告書を行って、以後も連続して確定申告を行う
、ことです。

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0
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の概要は下記のとおりです。

・譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年超の居住用財産の譲渡により、譲渡損失が生じた場合に、他の所得と損益通算を行うことができる。

・損益通算しきれない損失がある場合は、翌年以後3年間にわたって、繰越控除を行うことができる(ただし、合計所得金額が3000万円以下の年のみ)。

よって、正解は1です。

0
正解は1です。
基本的に損益通算は最長3年です。
ただし、この特例を受けるには繰越控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下でなければいけないことに注意する必要があります。

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