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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問54

問題

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土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、(   )ごとの基準年度において評価替えが行われる。
   1 .
2年
   2 .
3年
   3 .
5年
( FP3級試験 2018年9月 学科 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

2
土地・建物(家屋)の保有(所有)に関する固定資産税について、
その課税標準になる価格は、原則として、
「3年に一度」(基準年度ごとに)評価替えが行われます。

土地・家屋の保有に関する税金には、固定資産税と都市計画税があります。
どちらも、原則として、毎年1月1日(元旦)に、土地・家屋を所有する者に対して、
課税される地方税です。

固定資産税と都市計画税の課税主体(誰が課税するのか?)は、
市町村(東京都23区は東京都)です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は2です。
固定資産評価額の評価替えの頻度は3年に1回です。
尚、固定資産評価額は公示価格の70%程度です。

0
土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格(固定資産税評価額)は、市町村によって3年に一度、評価替えが行われます。

よって、正解は2です。

なお、固定資産税評価額は固定資産税や都市計画税、登録免許税、不動産取得税の計算に際して基準となります。

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