問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、( )ごとの基準年度において評価替えが行われる。 1 . 2年 2 . 3年 3 . 5年 ( FP3級試験 2018年9月 学科 問54 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 2 土地・建物(家屋)の保有(所有)に関する固定資産税について、 その課税標準になる価格は、原則として、 「3年に一度」(基準年度ごとに)評価替えが行われます。 土地・家屋の保有に関する税金には、固定資産税と都市計画税があります。 どちらも、原則として、毎年1月1日(元旦)に、土地・家屋を所有する者に対して、 課税される地方税です。 固定資産税と都市計画税の課税主体(誰が課税するのか?)は、 市町村(東京都23区は東京都)です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は2です。 固定資産評価額の評価替えの頻度は3年に1回です。 尚、固定資産評価額は公示価格の70%程度です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格(固定資産税評価額)は、市町村によって3年に一度、評価替えが行われます。 よって、正解は2です。 なお、固定資産税評価額は固定資産税や都市計画税、登録免許税、不動産取得税の計算に際して基準となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。