FP3級の過去問
2018年9月
学科 問53
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問題
FP3級試験 2018年9月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会においては、区分所有者および議決権の各( )以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
- 3分の2
- 4分の3
- 5分の4
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この過去問の解説 (3件)
01
区分所有法の規定により、建替え・取り壊しは「区分所有者」及び「その議決権」の各5分の4以上の賛成が必要です。
尚、規約の変更等は4分の3以上、その他の一般的な事項は過半数の賛成が必要です。
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02
建物の区分所有に関する法律(区分所有法)上、
集会(株主総会のようなイメージです)に関して、
(出席した)区分所有者および議決権の、
各「5分の4」(4/5)以上の賛成によって、
建物の建替え決議(建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議)「特別決議」をすることができます。
大規模減失(建物価格の2分の1を超える減失)による共用部分の復旧についての取り決めを行う場合は、区分所有者および議決権の、
各「4分の3」(3/4)以上の賛成によって、
決議「特別決議」をすることができます。
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03
区分所有建物の建替えを行う場合は区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による決議が必要です。
よって、正解は3です。
なお、決議内容によって、区分所有者および議決権の過半数の賛成が必要であるもの(普通決議。管理者の選任など)や、4分の3以上の賛成が必要であるもの(特別決議。規約の設定、変更など)があります。
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