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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問53

問題

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建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会においては、区分所有者および議決権の各(   )以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
   1 .
3分の2
   2 .
4分の3
   3 .
5分の4
( FP3級試験 2018年9月 学科 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

2
正解は3です。
区分所有法の規定により、建替え・取り壊しは「区分所有者」及び「その議決権」の各5分の4以上の賛成が必要です。
尚、規約の変更等は4分の3以上、その他の一般的な事項は過半数の賛成が必要です。

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0
分譲マンションなど、一棟の建物が区分されている建物で、各戸が独立して住所・店舗・事務所などの目的に供される(使用する)場合、各戸ごとに所有権が発生します。これを区分所有権といいます。

建物の区分所有に関する法律(区分所有法)上、
集会(株主総会のようなイメージです)に関して、
(出席した)区分所有者および議決権の、
各「5分の4」(4/5)以上の賛成によって、
建物の建替え決議(建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議)「特別決議」をすることができます。

大規模減失(建物価格の2分の1を超える減失)による共用部分の復旧についての取り決めを行う場合は、区分所有者および議決権の、
各「4分の3」(3/4)以上の賛成によって、
決議「特別決議」をすることができます。


0
マンションなどの区分所有建物では、区分所有者全員で構成される集会において、各種決議が行われます。

区分所有建物の建替えを行う場合は区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による決議が必要です。

よって、正解は3です。

なお、決議内容によって、区分所有者および議決権の過半数の賛成が必要であるもの(普通決議。管理者の選任など)や、4分の3以上の賛成が必要であるもの(特別決議。規約の設定、変更など)があります。

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