FP3級の過去問
2018年9月
学科 問58

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2018年9月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が被相続人の妻、長女、二女の合計3人である場合、妻の遺留分の金額は(   )となる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。
遺留分は遺族の生活保障を考慮して一定割合の相続財産を相続人に分配する制度のことです。
例えば、法定相続では遺産を受けとる権利があるのに遺言によって受けられない場合でも、一定割合受け取ることができるようになります。

遺留分は法定相続分の1/2ですが、権利者が直系尊属のみであれば1/3であること、また兄弟は権利がないということに注意が必要です。

今回の妻の法定相続分は1億2,000万円 × 1/2 = 6,000万円なので、遺留分は6,000万円 x 1/2 = 3,000万円となります。
なお、長女及び次女の法定相続分は1億2,000万円 × 1/2 x 1/2 = 3,000万円なので、遺留分はこれに1/2を掛けて1,500万円となります。

参考になった数7

02

遺留分とは、相続人のために最低限、残しておくべき遺産の割合のことです。遺留分は配偶者、子(その代襲相続人も含む)および直系尊属に認められ、兄弟姉妹には認められません。

遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。

本問の場合、相続人は妻、長女、二女であり、遺留分は相続財産の2分の1です。また、妻の法定相続分は2分の1ですので、下記算式によって妻の遺留分の金額が求められます。


1億2,000万円×1/2(遺留分の割合)×1/2(法定相続分)=3000万円

よって、正解は2です。

参考になった数2

03

「遺留分」は、相続財産のうち、一定の相続人が権利(遺留分減殺請求権)を行使すれば、取得できる相続財産の範囲のことです。
 「遺留分」を取得する権利のある人を、「遺留分権利者」といいます。

遺留分減殺請求権は、配偶者・直系卑属(子とその代襲相続人)・直系尊属(父母など)に認められます。
なお、兄弟姉妹には「遺留分」はありません。

「遺留分」の割合は、
相続人が直系尊属だけのケースでは、全財産(「遺留分」算定の基礎となる財産)の3分の1(1/3)です。

(設問のケースのように)他のケースでは「遺留分」の割合は、全財産の2分の1(1/2)です。

・設問の抜粋
「遺留分」の割合は、全財産の2分の1(1/2)
「遺留分」算定の基礎となる財産 1億2000万円

・「遺留分権利者」の判定
被相続人の配偶者(妻)〇
被相続人の子(長女・二女)〇

・妻の「遺留分」の金額の計算
1億2000万円×1/2(「遺留分」の割合)×1/2(法定相続分)
=3000万円

参考になった数0