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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問59

問題

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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は(   )である。なお、二男は相続の放棄をするものとする。
問題文の画像
   1 .
4,800万円
   2 .
5,400万円
   3 .
8,000万円
( FP3級試験 2018年9月 学科 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解は2です。
遺産に係る基礎控除額は以下の式で計算します。

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

相続税の計算上は相続を放棄していても控除額には含まれるので、今回の法定相続人は妻と子を合わせて4人なので

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 4 =5,400万円

となります。
尚、法定相続分や遺留分の計算においては、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

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1
相続税額の計算時における遺産に係る基礎控除額は以下の算式により求められます。

3000万円+600万円×法定相続人の数

ここで、法定相続人の数には、相続放棄をした者も含めて計算します。したがって、本問における法定相続人の数は妻、長男、二男、三男の4名であり、基礎控除額は以下のとおり5400万円となります。

3000万円+600万円×4名=5400万円

よって、正解は2です。

0
相続税法上、「遺産に関する基礎控除額」を計算する際の「法定相続人の数(人数)」は、
相続の放棄があった場合には、
その放棄がなかったものとしてカウントします。

本来相続権がある人、
つまり、相続の放棄をした人も含めてカウントします。

「遺産に関する基礎控除額」は、
「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で、
計算します。

・設問の抜粋
親族図より、「民法上の相続人」の判定を行います。
(親族図の該当する人に、〇をつけます)
被相続人×
・被相続人の妻 〇
・被相続人の子(長男)〇
・被相続人の子(二男)〇
(相続の放棄がある場合、放棄がないものとします)
・被相続人の子(三男)〇

「法定相続人の数」は、4人です。

・「遺産に係る(関する)基礎控除額」の計算
「3000万円+600万円×4人」
=5400万円

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