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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問60

問題

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貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、(   )の算式により算出される。
   1 .
家屋の固定資産税評価額 ×( 1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合 )
   2 .
家屋の固定資産税評価額 ×( 1 - 借地権割合 × 賃貸割合 )
   3 .
家屋の固定資産税評価額 ×( 1 - 借家権割合 × 賃貸割合 )
( FP3級試験 2018年9月 学科 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

12
正解は3です。
貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、土地は関係ありませんので借地権割合は除外します。
貸家に対する借主の権利割合である借家権割合と、実際に貸し出されている割合である賃貸割合を除いたものが、家屋の相続税評価額となります。
よって、
貸家の評価額 = 家屋の固定資産評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)
が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、以下の算式により求められます。

家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

借地権割合は貸家建付地など宅地の評価の際に関わってきますが、建物の評価の際は関係ありません。

よって、正解は3です。

0
貸家の用に供されている(賃貸アパートの大家さんなどが所有している)家屋(建物)の場合、
相続税法上、原則として、建物の評価額が下がります。

建物(貸家)の財産評価をするとき、
「建物の固定資産税評価額×(1-貸家権割合×賃貸割合)」
で、計算します。

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