FP3級の過去問
2018年9月
実技 問61
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問題
FP3級試験 2018年9月 実技 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー( 以下「FP」という )の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客からの質問に応じて、日本の公的年金制度の仕組みと特徴について説明をした。
- 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言をした。
- 税理士資格を有していないFPが、顧客から個別・具体的な税額計算を依頼されたため、業務提携している税理士を紹介し、一般的な税法の解説を行った。
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この過去問の解説 (3件)
01
社会保険労務士資格を有していないFPであっても、
顧客の質問に応じて、公的年金制度の仕組み・特徴について、説明することができます。
また、年金制度(現在の制度)に基づいて、顧客の年金受給額の予想(年金受給見込額の試算)をすることができます。
社会保険労務士の業務に相談業務が含まれていないため、社会保険労務士資格がなくても、年金相談を行なうことが可能です。
2、不適切です。
投資顧問契約は、金融商品取引法上、当事者の一方が相手方に対して有価証券の価値または有価証券の価値の分析に基づく投資判断において、口頭・文書・その他の方法によって、有償で助言を行う契約です。
投資助言・代理業の登録をしていないFPが、
顧客と投資顧問契約を結んではいけません。
また、投資助言・代理業の登録をしていないFPは、特定の上場会社の業績予想や投資判断(いつ頃・どのくらい投資すればいいかなど)などの助言をしてはいけません。
3、適切です。
税理士資格を有していないFPは、税理士法上、顧客から個別・具体的な税額計算の依頼を受けたときは、業務提携している税理士を紹介することなどをして、FP自身は税法の一般的な話(解説)に留める必要があります。
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02
1. 社会保険労務士の資格がないFPであっても、公的年金制度の仕組みや特徴を説明したり、公的年金の受給見込額を計算することができます。
2. 顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言を行うためには、金融商品取引業者(投資助言・代理業)として、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
3.税理士資格を有しないFPは、個別具体的な税務相談や税務書類の作成、税務代理行為などはできませんが、業務提携している税理士を紹介することや、一般的な税法の解説を行うことは可能です。
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03
1) 顧客からの質問に応じて、日本の公的年金制度の仕組みと特徴について説明をするといった一般的な説明をするのは問題ありません。
2) 顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言をするには、金融商品取引法に基づき投資助言・代理業の登録を行わなければなりません。
3) 顧客から個別・具体的な税額計算を依頼されたため、業務提携している税理士を紹介し、一般的な税法の解説を行うことは問題ありません。
基本的には、一般的な説明は誰でも行うことができ、具体的な説明には資格・登録が必要な場合が多いです。
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