FP3級の過去問
2019年1月
学科 問6
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問題
FP3級試験 2019年1月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
国内銀行の窓口において加入した個人年金保険は、預金保険機構による保護の対象となるのではなく、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
保険会社が破綻した場合に、契約者を保護するために設立された法人を保険契約者保護機構といいます。
国内銀行の窓口で加入した個人年金保険は「保険商品」であり、預金ではないため、預金保険機構の保護対象ではなく、生命保険契約者保護機構の補償の対象となります。
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02
国内銀行の窓口で加入した個人年金保険等の生命保険契約は、生命保険契約者保護機構による補償の対象となるため、購入した銀行が破綻しても資金援助により契約が保護されます。
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03
国内銀行の窓口において加入した個人年金保険は、預金保険機構による保護の対象となるのではなく、生命保険契約者保護機構による補償の対象となります。
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