問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 平成30年中に契約した生命保険に付加されている傷害特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2019年1月 学科 問8 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 正解は、✕です。 生命保険料控除制度は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3つに分けられますが、生命保険に付加されている特約であっても、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる傷害に係る保険料は、どの保険料控除の対象にもなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は「×」です。介護医療保険料控除の対象となるのは、平成24年1月1日以後に契約した医療保険や介護保障保険などで、入院・通院による給付の部分にかかる保険料が対象です。傷害特約は、不慮の事故で所定の身体障害の状態になる、または死亡した時に保険金が支払われるものであり、介護医療保険料控除の対象にはなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解は×です。 介護医療保険控除は、疾病又は身体の傷害などに基因して保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金が支払われるものが対象となっています。 傷害特約については、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるものなので、介護医療保険控除の対象ではありません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。