3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年1月
問8 (学科 問8)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年1月 問8(学科 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
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な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年1月 問8(学科 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
生命保険料控除制度は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3つに分けられますが、生命保険に付加されている特約であっても、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる傷害に係る保険料は、どの保険料控除の対象にもなりません。
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02
介護医療保険料控除の対象となるのは、平成24年1月1日以後に契約した医療保険や介護保障保険などで、入院・通院による給付の部分にかかる保険料が対象です。
傷害特約は、不慮の事故で所定の身体障害の状態になる、または死亡した時に保険金が支払われるものであり、介護医療保険料控除の対象にはなりません。
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03
介護医療保険控除は、疾病又は身体の傷害などに基因して保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金が支払われるものが対象となっています。
傷害特約については、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるものなので、介護医療保険控除の対象ではありません。
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