3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年1月
問26 (学科 問26)
問題文
個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税は非課税となりますが、一時所得や給与所得として課税対象となります。
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02
個人が法人から贈与を受けた際は、贈与税はかかりません。一時所得として所得税の課税対象となります。
参考になった数3
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03
贈与とは、生前に個人から財産をもらう契約のことです。
個人間の贈与は贈与税の課税対象ですが、個人が法人から贈与を受けた場合は、一時所得の課税対象となり、贈与税は非課税となります。
参考になった数1
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