問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となる。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2019年1月 学科 問26 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 11 正解は、✕です。 個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税は非課税となりますが、一時所得や給与所得として課税対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 誤った内容です。 個人が法人から贈与を受けた際は、贈与税はかかりません。一時所得として所得税の課税対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は「×」です。贈与とは、生前に個人から財産をもらう契約のことです。個人間の贈与は贈与税の課税対象ですが、個人が法人から贈与を受けた場合は、一時所得の課税対象となり、贈与税は非課税となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。