FP3級の過去問
2019年1月
学科 問25
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問題
FP3級試験 2019年1月 学科 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用要件のひとつに、譲渡する相手は特別の関係でないことという要件があります。特別の関係とは、夫婦・親子のほか生計を一にする親族などが該当し、これにあてはまる者への譲渡の場合、適用を受けることができません。
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02
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、親族(配偶者や子)への譲渡は適用対象外です。
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03
「居住用財産の3,000万円の特別控除」とは、居住用財産を譲渡して利益が出た場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができるものをいいます。
ただし、これには、「居住用財産であること」や「配偶者、父母、子などへの譲渡ではないこと」などの適用要件があります。
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