問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは20mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2019年1月 学科 問24 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 正解は、✕です。 第一種低層住居専用地域内および第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは12mのうち、都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならないという絶対高さ制限という規制があります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 誤った内容です。 絶対高さ制限として10m又は12mと決められています。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は「×」です。都市計画法では、用途地域を全部で13種類に分類しています。そのうちの一つ、「第一種低層住居専用地域」には、良好な住環境を守るため、「10mまたは12m」の高さ制限を設けています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。