FP3級の過去問
2019年1月
学科 問24
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問題
FP3級試験 2019年1月 学科 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは20mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
第一種低層住居専用地域内および第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは12mのうち、都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならないという絶対高さ制限という規制があります。
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02
絶対高さ制限として10m又は12mと決められています。
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03
都市計画法では、用途地域を全部で13種類に分類しています。
そのうちの一つ、「第一種低層住居専用地域」には、良好な住環境を守るため、「10mまたは12m」の高さ制限を設けています。
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