FP3級の過去問
2019年1月
学科 問27
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問題
FP3級試験 2019年1月 学科 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、所定の要件を満たせば、延納または物納によることが認められている。
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この過去問の解説 (3件)
01
金銭一括納付の代わりに、分割で税金を納付する「延納」や、相続財産から納付する「物納」という方法があります。
贈与税の納付には、一定の要件を満たせば、5年以内の延納を認めていますが、物納は認められていません。
なお、相続税の納付には延納も物納も認められています。
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02
贈与税に物納は認められていません。
相続税は延納も物納も認められますが、
その際の優先順位として、まず延納しても払えない場合には
申請して物納することが認められます。
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03
贈与税の納付は、金銭で納付することが困難な場合などは所定の要件を満たせば延納による方法は認められていますが、物納による納付は認められていません。
なお、相続税については、延納または物納によることが認められています。
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