3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年1月
問28 (学科 問28)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年1月 問28(学科 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
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や
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
代償分割とは、分けられない財産を法定相続人同士で揉めないように分ける方法です。
長男と長女が相続人である場合を仮定します。
相続財産である戸建物件3000万円を長男が取得した場合、
長男は長女には1500万円の現金を支払います。
これを代償分割といいます。
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02
代償分割は、相続人全員が納得するように遺産を分割することが困難である場合などに行われ、共同相続人の中の1人もしくは数人が遺産を現物で取得し、他の共同相続人に対して債務を負担する方法です。
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03
遺産分割の方法の一つ、「代償分割」とは、ある相続人が遺産を現物(不動産など)で取得し、他の相続人には法定相続分に応じた金銭などの財産で支払う方法をいいます。
この他、遺産を現物のまま分割する「現物分割」、遺産の全部や一部を金銭に換えて分割する「換価分割」という方法があります。
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