FP3級の過去問
2019年1月
学科 問28
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問題
FP3級試験 2019年1月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
遺産分割において、共同相続人の1人または数人が、遺産の一部または全部を相続により取得し、他の共同相続人に対して生じた債務を金銭などの財産で負担する方法を代償分割という。
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この過去問の解説 (3件)
01
代償分割とは、分けられない財産を法定相続人同士で揉めないように分ける方法です。
長男と長女が相続人である場合を仮定します。
相続財産である戸建物件3000万円を長男が取得した場合、
長男は長女には1500万円の現金を支払います。
これを代償分割といいます。
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02
代償分割は、相続人全員が納得するように遺産を分割することが困難である場合などに行われ、共同相続人の中の1人もしくは数人が遺産を現物で取得し、他の共同相続人に対して債務を負担する方法です。
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03
遺産分割の方法の一つ、「代償分割」とは、ある相続人が遺産を現物(不動産など)で取得し、他の相続人には法定相続分に応じた金銭などの財産で支払う方法をいいます。
この他、遺産を現物のまま分割する「現物分割」、遺産の全部や一部を金銭に換えて分割する「換価分割」という方法があります。
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