問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が( )を超える年分は、適用を受けることができない。 1 . 1,000万円 2 . 2,000万円 3 . 3,000万円 ( FP3級試験 2019年1月 学科 問50 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 正解は3です。 住宅ローン控除を受けるためは、以下の要件を満たす必要があります。 ・返済期間が10年以上 ・住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上の部屋が自己の居住の用に供するもの ・適用を受ける年の合計所得金額が3000万円以下 ・新築、取得の日から6カ月以内に居住の用に供し 適用を受ける年の12月31日まで住んでいること 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は「3」の3,000万円です。住宅ローンを利用して住宅の取得などをした場合には、住宅ローンの残高に一定の率を掛けた金額について税額控除を受けることができ、これを「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」といいます。住宅ローン控除の適用要件として、「控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること」や「返済期間が10年以上の住宅ローンであること」などがあげられます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるには諸条件がありますが、合計所得金額が3,000万円を超える人は控除を受けることが出来ません。 尚、合計所得金額が3,000万円を下回ると再び受けることが出来ます。 よって、正解は3です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。