FP3級の過去問
2019年1月
学科 問50
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問題
FP3級試験 2019年1月 学科 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が( )を超える年分は、適用を受けることができない。
※ 令和4年(2022年)度の改正により、住宅ローン控除の適用対象が合計所得「3,000万円以下」から「2,000万円以下」へと変更されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
- 1,000万円
-
3,000万円
-
2,000万円
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2,000万円です。
住宅ローン控除を受けるためは、以下の要件を満たす必要があります。
・返済期間が10年以上
・住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上の部屋が自己の居住の用に供するもの
・適用を受ける年の合計所得金額が2000万円以下
・新築、取得の日から6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで住んでいること
(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得「3,000万円以下」から「2,000万円以下」へと変更されました。)
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02
正解は2,000万円です。
住宅ローンを利用して住宅の取得などをした場合には、住宅ローンの残高に一定の率を掛けた金額について税額控除を受けることができ、これを「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」といいます。
住宅ローン控除の適用要件として、「控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること」や「返済期間が10年以上の住宅ローンであること」などがあげられます。
(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得「3,000万円以下」から「2,000万円以下」へと変更されました。)
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03
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるには諸条件がありますが、合計所得金額が2,000万円を超える人は控除を受けることが出来ません。
尚、合計所得金額が2,000万円を下回ると再び受けることが出来ます。
よって、正解は 2,000万円 です。
(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得「3,000万円以下」から「2,000万円以下」へと変更されました。)
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