FP3級の過去問
2019年1月
学科 問49

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問題

FP3級試験 2019年1月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、(   )である。
  • 38万円
  • 48万円
  • 63万円

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「3」です。

扶養親族に該当する要件として、「納税者本人と同一生計の配偶者以外の親族」「その親族の合計所得金額が38万円以下」であることがあげられます。

また、「特定扶養親族」とは19歳以上23歳未満の扶養親族を指し、その控除額は「63万円」です。
大学生の子が対象とイメージすると覚えやすいでしょう。

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02

所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は63万円で、最も高い金額となっています。
尚、一般扶養親族は38万円、老人扶養親族は48万円もしくは58万円です。

よって、正解は3です。

参考になった数5

03

正解は3です。
特定扶養親族にかかる控除額は63万円です。
該当する年齢は19歳以上23歳未満です。

参考になった数0