問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、( )である。 1 . 38万円 2 . 48万円 3 . 63万円 ( FP3級試験 2019年1月 学科 問49 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 正解は「3」です。扶養親族に該当する要件として、「納税者本人と同一生計の配偶者以外の親族」「その親族の合計所得金額が38万円以下」であることがあげられます。また、「特定扶養親族」とは19歳以上23歳未満の扶養親族を指し、その控除額は「63万円」です。大学生の子が対象とイメージすると覚えやすいでしょう。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は63万円で、最も高い金額となっています。 尚、一般扶養親族は38万円、老人扶養親族は48万円もしくは58万円です。 よって、正解は3です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は3です。 特定扶養親族にかかる控除額は63万円です。 該当する年齢は19歳以上23歳未満です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。