FP3級の過去問
2019年1月
学科 問48
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問題
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か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
配偶者控除の適用される要件は、「納税者本人と生計を一にする配偶者」「配偶者の合計所得金額38万円以下」「納税者本人の合計所得金額が『1,000万円以下』」であることがあげられます。
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02
配偶者控除は、合計所得金額が1000万円をこえると適用できません。
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03
また、合計所得金額が1,000万円を超える人はそもそも配偶者控除の適用を受けられなくなりました。
尚、合計所得が900万円を下回る人は従来通り控除を受けることができます。
よって、正解は3です。
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