FP3級の過去問
2019年1月
学科 問52
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問題
FP3級試験 2019年1月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、( )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。
- 1年
- 1年6カ月
- 2年
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この過去問の解説 (3件)
01
よって、正解は1です。
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02
借地借家法では、定期建物賃貸借契約を除く建物賃貸借契約において期間を1年未満としたときは、期間の定めのない賃貸借とみなされます。
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03
借地借家法の普通借家では、期間を1年未満とすると、期間の定めのない契約となります。
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