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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問52

問題

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借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、(   )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。
   1 .
1年
   2 .
1年6カ月
   3 .
2年
( FP3級試験 2019年1月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

1
借地借家法では、普通借家契約において期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなすと定められています。

よって、正解は1です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は1です。

借地借家法では、定期建物賃貸借契約を除く建物賃貸借契約において期間を1年未満としたときは、期間の定めのない賃貸借とみなされます。

1
正解は1です。

借地借家法の普通借家では、期間を1年未満とすると、期間の定めのない契約となります。

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