FP3級の過去問
2019年1月
学科 問52

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2019年1月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、(   )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。
  • 1年
  • 1年6カ月
  • 2年

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

借地借家法では、普通借家契約において期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなすと定められています。

よって、正解は1です。

参考になった数3

02

正解は1です。

借地借家法では、定期建物賃貸借契約を除く建物賃貸借契約において期間を1年未満としたときは、期間の定めのない賃貸借とみなされます。

参考になった数2

03

正解は1です。

借地借家法の普通借家では、期間を1年未満とすると、期間の定めのない契約となります。

参考になった数1