FP3級の過去問
2019年1月
学科 問53

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問題

FP3級試験 2019年1月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法の規定によれば、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が(   )以上である場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  • 200m2
  • 400m2
  • 1,000m2

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この過去問の解説 (3件)

01

市街化区域内においては、開発の規模が1000㎡以上の場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
尚、市街化調整区域は開発の規模に関わらず許可が必要です。

よって、正解は3です。

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02

正解は3です。

都市計画法では、開発行為の規模により都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

・市街化区域→1,000㎡以上
・市街化調整区域→面積に関係なくいつも必要
・都市計画区域内の非線引き区域→3,000㎡以上
・準都市計画区域→3,000㎡以上
・それ以外の区域→10,000㎡以上
これらの規模の開発行為を行う際は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

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03

正解は3です。

都市計画法では、一定の規模の開発行為を行うためには都道府県知事の許可が必要と決められています。
市街化区域では、開発行為の規模が1000㎡を超えると必ず事前に知事の許可を得なければなりません。

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