過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2019年1月 学科 問53

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
都市計画法の規定によれば、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が(   )以上である場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
   1 .
200m2
   2 .
400m2
   3 .
1,000m2
( FP3級試験 2019年1月 学科 問53 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

4
市街化区域内においては、開発の規模が1000㎡以上の場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
尚、市街化調整区域は開発の規模に関わらず許可が必要です。

よって、正解は3です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は3です。

都市計画法では、開発行為の規模により都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

・市街化区域→1,000㎡以上
・市街化調整区域→面積に関係なくいつも必要
・都市計画区域内の非線引き区域→3,000㎡以上
・準都市計画区域→3,000㎡以上
・それ以外の区域→10,000㎡以上
これらの規模の開発行為を行う際は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

0
正解は3です。

都市計画法では、一定の規模の開発行為を行うためには都道府県知事の許可が必要と決められています。
市街化区域では、開発行為の規模が1000㎡を超えると必ず事前に知事の許可を得なければなりません。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。