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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問54

問題

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農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地において、あらかじめ( ② )に届出のある場合は、この限りでない。
   1 .
1:都道府県知事等  2:農業委員会
   2 .
1:都道府県知事等  2:市町村長
   3 .
1:農業委員会  2:市町村長
( FP3級試験 2019年1月 学科 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は1です。

農地の権利移動は本来であれば都道府県知事の許可が必要です。
ただし、市街化区域にある農地を住宅に変更する際は、農業委員会への届け出で済みます。
市街化区域とは、より都会的に発展させていきたい地域のことなので、農地をそのまま残しておくより、住宅などに変更して都市化をはかりたいからです。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
正解は1です。

農地を宅地に転用する場合は原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
ただし、市街化区域内の場合は事前に農業委員会への届け出をすることで、都道府県知事等の許可が不要となります。

0
農地の権利移動をする場合は農業委員会に原則として許可を受けなければなりません。
また、農地を農地以外に転用したりする場合には原則として都道府県知事に許可を受けなければなりませんが、都市計画法に基づき指定された市街化区域内の一定の農地に関しては事前に農業委員会へ届け出をすれば、都道府県知事等の許可は不要です。

よって、正解は1です。

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