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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問55

問題

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土地・建物等の譲渡に係る所得について、( ① )における譲渡資産の所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
   1 .
1:譲渡した日の属する年の1月1日  2:10年
   2 .
1:譲渡した日の属する年の1月1日  2:5年
   3 .
1:譲渡契約の締結日  2:3年
( FP3級試験 2019年1月 学科 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

4
FP3級試験においては、短期と長期は5年で区切られると覚えておきましょう。
土地・建物の譲渡における所有期間は、譲渡した年の1月1日時点を基準に計算し、5年以下であれば短期、5年超であれば長期譲渡所得となります。
譲渡した年の1月1日時点であることに気をつけましょう。

よって、正解は2です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は2です。

譲渡した日の属する年の1月1日時点で
所有期間が5年超なら長期、以下なら短期です。

0
正解は2です。

土地・建物等の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得に区分されます。

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