FP3級の過去問
2019年1月
学科 問56

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問題

FP3級試験 2019年1月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  • 1:2月1日  2:受贈者
  • 1:2月1日  2:贈与者
  • 1:2月16日  2:受贈者

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この過去問の解説 (3件)

01

贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地を管轄している税務署長です。
また、贈与税の申告書の提出期間の開始は2月1日です。
尚、所得税の申告書の提出期間は2月16日から3月15日までのため、開始日の違いに注意です。

よって、正解は1です。

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02

正解は1です。

贈与税は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、受贈者(贈与を受けた人)の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんので、そのときは申告は不要です。

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03

正解は1です。

贈与税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、受贈者の住所を管轄している税務署に申告しなければなりません。
受贈者であるところがポイントです。贈与者ではありません。

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