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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問56

問題

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贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
   1 .
1:2月1日  2:受贈者
   2 .
1:2月1日  2:贈与者
   3 .
1:2月16日  2:受贈者
( FP3級試験 2019年1月 学科 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

6
贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地を管轄している税務署長です。
また、贈与税の申告書の提出期間の開始は2月1日です。
尚、所得税の申告書の提出期間は2月16日から3月15日までのため、開始日の違いに注意です。

よって、正解は1です。

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2
正解は1です。

贈与税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、受贈者の住所を管轄している税務署に申告しなければなりません。
受贈者であるところがポイントです。贈与者ではありません。

1
正解は1です。

贈与税は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、受贈者(贈与を受けた人)の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんので、そのときは申告は不要です。

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