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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問57

問題

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相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率で贈与税が課される。
   1 .
1:2,000万円  2:10%
   2 .
1:2,000万円  2:20%
   3 .
1:2,500万円  2:20%
( FP3級試験 2019年1月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

7
相続時精算課税は受贈した財産の累積が2,500万円分まで非課税になりますが、非課税扱いとなった受贈額は、贈与者の死亡時に相続財産に合算して相続税が算出される制度です。
2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で計算し、納税します。

よって、正解は3です。

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1
正解は3です。

相続時精算課税制度は、生前贈与をしたときに納めなければならない贈与税の代わりに、相続の際に相続税を納めるという税金の制度です。
贈与者ごとに累計2,500万円までは贈与税はかかりませんが、それを超えた部分は一律20%の税率で贈与税がかかります。

-1
正解は3です。

相続時精算課税制度を適用すると、特別控除額2500万円を超えた部分に対して20%の税がかかります。

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