FP3級の過去問
2019年1月
学科 問57
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2019年1月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率で贈与税が課される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で計算し、納税します。
よって、正解は3です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
相続時精算課税制度は、生前贈与をしたときに納めなければならない贈与税の代わりに、相続の際に相続税を納めるという税金の制度です。
贈与者ごとに累計2,500万円までは贈与税はかかりませんが、それを超えた部分は一律20%の税率で贈与税がかかります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
相続時精算課税制度を適用すると、特別控除額2500万円を超えた部分に対して20%の税がかかります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問56)へ
2019年1月問題一覧
次の問題(問58)へ