FP3級の過去問
2019年1月
学科 問57
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問題
FP3級試験 2019年1月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率で贈与税が課される。
- 1:2,000万円 2:10%
- 1:2,000万円 2:20%
- 1:2,500万円 2:20%
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この過去問の解説 (3件)
01
2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で計算し、納税します。
よって、正解は3です。
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02
相続時精算課税制度は、生前贈与をしたときに納めなければならない贈与税の代わりに、相続の際に相続税を納めるという税金の制度です。
贈与者ごとに累計2,500万円までは贈与税はかかりませんが、それを超えた部分は一律20%の税率で贈与税がかかります。
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03
相続時精算課税制度を適用すると、特別控除額2500万円を超えた部分に対して20%の税がかかります。
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