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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問60

問題

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宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
   1 .
1:200m2  2:50%
   2 .
1:330m2  2:80%
   3 .
1:400m2  2:80%
( FP3級試験 2019年1月 学科 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は2です。

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の「特定居住用宅地等」に該当する場合は、330㎡までの部分について80%の減額を受けることができます。

また、「特定事業用宅地等」に該当する場合は、400㎡までの部分について80%減額、「特定同族会社事業用宅地等」に該当する場合は、400㎡までの部分について80%減額、「不動産貸付用宅地等」に該当する場合は、200㎡までの部分について50%減額を受けることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」では事業用と居住用の用途などで限度面積や減額金額が変わってきます。
本問の「特定居住用宅地等」では、評価額のうち330㎡までの部分について、80%が減額されます。

よって、正解は2です。

1
正解は2です。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例のうち、特定居住用宅地等では
限度面積330㎡、減免割合80%とされています。

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