FP3級の過去問
2019年1月
学科 問60
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問題
FP3級試験 2019年1月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- 1:200m2 2:50%
- 1:330m2 2:80%
- 1:400m2 2:80%
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この過去問の解説 (3件)
01
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の「特定居住用宅地等」に該当する場合は、330㎡までの部分について80%の減額を受けることができます。
また、「特定事業用宅地等」に該当する場合は、400㎡までの部分について80%減額、「特定同族会社事業用宅地等」に該当する場合は、400㎡までの部分について80%減額、「不動産貸付用宅地等」に該当する場合は、200㎡までの部分について50%減額を受けることができます。
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02
本問の「特定居住用宅地等」では、評価額のうち330㎡までの部分について、80%が減額されます。
よって、正解は2です。
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03
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例のうち、特定居住用宅地等では
限度面積330㎡、減免割合80%とされています。
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