FP3級の過去問
2019年1月
実技 問61

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.不適切です。
業務の一環としてマンションの貸借の媒介を行うことは宅地建物取引業に該当しますので、宅地建物取引業の免許を受けていない者が行ってはいけません。

2.適切です。
税理士資格を持っていなくても、仮定の事例に基づき税額計算の手順を解説することは違法ではありません。ただし、個別の具体的な事例に基づき税務相談や計算を行うことは無償でも有償でも違法となります。

3.適切です。
遺族の必要保障額の計算などはFPの業務のため適切です。ただし、生命保険募集人登録をしていないFPが生命保険の勧誘や販売をしてはいけません。

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02

最も不適切なものは1です。
宅建業の免許を持たずに、マンションの賃貸の媒介をする行為は、宅建業法違反です。

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03

1. 業務として貸借の媒介を行う行為は、宅地建物取引業に該当するため不適切です。
2. 仮定の事例に基づいた税額計算の手順の解説は違反とはなりません。
3. 遺族の必要保障額の計算などはFP業務のため適切です。

よって、正解は1です。

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