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FP3級の過去問 2019年1月 実技 問61

問題

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ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、顧客から依頼され、業務の一環としてマンションの賃借の媒介を行い、仲介手数料を受け取った。
   2 .
税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、税額計算の手順を解説した。
   3 .
生命保険募集人登録をしていないFPが、顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額を計算した。
( FP3級試験 2019年1月 実技 問61 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は1です。

1.不適切です。
業務の一環としてマンションの貸借の媒介を行うことは宅地建物取引業に該当しますので、宅地建物取引業の免許を受けていない者が行ってはいけません。

2.適切です。
税理士資格を持っていなくても、仮定の事例に基づき税額計算の手順を解説することは違法ではありません。ただし、個別の具体的な事例に基づき税務相談や計算を行うことは無償でも有償でも違法となります。

3.適切です。
遺族の必要保障額の計算などはFPの業務のため適切です。ただし、生命保険募集人登録をしていないFPが生命保険の勧誘や販売をしてはいけません。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
最も不適切なものは1です。
宅建業の免許を持たずに、マンションの賃貸の媒介をする行為は、宅建業法違反です。

0
1. 業務として貸借の媒介を行う行為は、宅地建物取引業に該当するため不適切です。
2. 仮定の事例に基づいた税額計算の手順の解説は違反とはなりません。
3. 遺族の必要保障額の計算などはFP業務のため適切です。

よって、正解は1です。

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