3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年1月
問65 (実技 問65)
問題文

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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年1月 問65(実技 問65) (訂正依頼・報告はこちら)

- 福岡さんの金融商品のうち、保護される金額の合計は1,050万円である。
- 福岡さんの金融商品のうち、保護される金額の合計は1,000万円である。
- 杉田さんの金融商品のうち、保護される金額の合計は680万円である。
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この過去問の解説 (3件)
01
外貨預金・投資信託・国債などは保護されません。
尚、「無利息、要求払い、決済サービスの提供」の3つの要件を満たした「決済用預金」については全額保護となっています。
福岡さんは普通預金と定期預金を合わせると1,050万円のため、1,000万円が保護されます。
よって、正解は2です。
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02
預金保険制度とは、金融機関が破綻した際に、預金者1人あたり1つの金融機関につき、元本1,000万円までとその利息が保護される制度のことです。
このとき、通常の普通預金と定期預金は保護の対象になりますが、外貨預金、株式投資信託、国債などの債権は保護の対象ではありません。
また、決済用預金は全額保護の対象となっています。
福岡さんの場合、
700万(普通預金)+350万(定期預金)=1,050万円
保護されるのは1,000万円までなので、今回のケースでは1,000万円が保護の対象となります。
杉田さんの場合、
180万円(普通預金)+300万円(定期預金)=480万円
保護の対象は480万円です。
つまり正解は2ということになります。
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03
外貨預金、投信、債券は預金保護制度の対象外です。
さらに、普通預金は決済用預金ではないということなので
今回の場合は普通預金・定期預金合わせて1000万円までが保護されます。
※決済用預金であれば全額保護。
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