FP3級の過去問
2019年1月
実技 問80

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2019年1月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)

翔平さんと麻衣さんが加入している生命保険は下記<資料>のとおりである。仮に麻衣さんが2019年2月に死亡し翔平さんに保険金が支払われた場合、課される税金の種類として、最も適切なものはどれか。
<設例>
問題文の画像
  • 所得税
  • 相続税
  • 贈与税

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

終身保険Aは、麻衣さんが亡くなっても被保険者である翔平さんは生きているので、保険金は支払われません。
終身保険Bは、麻衣さんを被保険者としているので、翔平さんに保険金が支払われます。契約者と死亡保険金受取人が同じ場合、所得税が課されます。

よって、回答は「1」です。

参考になった数2

02

正解は1です。

契約者(実質の保険料負担者)と保険金受取人が同一である場合、保険料を支払っていた人のところにお金が戻っていくだけなので、一時所得とみなされ、所得税の課税対象となります。

参考になった数1

03

麻衣さんが死亡した場合は被保険者が麻衣さんである終身保険Bを適用します。
保険契約者が受取人になるため、そのまま所得と考えられ、所得税が適用されます。

よって、正解は1です。

参考になった数0