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FP3級の過去問 2019年1月 実技 問79

問題

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翔平さんの公的年金加入歴は下記のとおりである。仮に翔平さんが現時点(35歳)で死亡した場合、翔平さんの死亡時点において妻の麻衣さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、翔平さんは、入社時(23歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
<設例>
問題文の画像
   1 .
遺族基礎年金と死亡一時金が支給される。
   2 .
遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
   3 .
遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
( FP3級試験 2019年1月 実技 問79 )
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この過去問の解説 (3件)

6
遺族基礎年金は、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ、死亡した者によって生計を維持されていた、子のある配偶者または子が受給対象者になります。よって、遺族基礎年金を受給できます。

遺族厚生年金は、被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた、妻、子などが受給対象者となります。よって、遺族厚生年金を受給できます。

寡婦年金は10年以上の婚姻関係と保険料を収めている必要があります。
死亡一時金は3年以上の納付期間が必要です。
翔平さんが第1号被保険者として保険料を納付した期間は、22歳~23歳までの1年間だけのため、どちらも受給できません。
尚、遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは死亡一時金は支給されません。

よって、正解は3です。

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4
・遺族基礎年金
死亡した人に生計を維持されていた子(18歳到達年度の末日までの子、20歳未満で障害等級1級、2級に該当する子)または子のある配偶者に支給されます。
→生計維持要件は満たされており、翔平さんの子は1歳ですので、遺族基礎年金が支給されます。

・遺族厚生年金
遺族厚生年金は、遺族基礎年金と同じく、死亡した人に生計を維持されていた子や配偶者に支給されます。
もし、要件に満たさない子や配偶者であった場合でも支給を受けることができる遺族の範囲が広がります。
→今回は要件を満たしていますので、遺族厚生年金が支給されます。

・死亡一時金、寡婦年金
遺族基礎年金が受け取れなかった場合、要件に当てはまれば、どちらか支給されます。
→今回は遺族基礎年金が支給されますので、死亡一時金、寡婦年金ともに受け取ることはできません。

よって、正解は「3」です。



2
正解は3です。
遺族基礎年金は、子、または子のある妻が支給対象ですので、今回はあてはまります。
遺族厚生年金は、厚生年金被保険者に生計を維持されていた妻・子が支給対象です。
よって、この二つが受給できるということになります。

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