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FP3級の過去問 2019年1月 実技 問78

問題

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翔平さんは、病気やケガで働けなくなった場合を考え、健康保険の傷病手当金についてFPの成田さんに質問をした。健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の傷病手当金に関する成田さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
<設例>
   1 .
「傷病手当金は、休業1日につき標準報酬日額の4分の3相当額を受け取ることができます。」
   2 .
「傷病手当金は、療養のため連続して3日間休業した場合に、4日目以降の休業した日について受け取ることができます。」
   3 .
「傷病手当金は、療養のため労務に服することができないことが支給の要件とされ、入院に限らず自宅療養であっても受け取ることができます。」
( FP3級試験 2019年1月 実技 問78 )
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この過去問の解説 (3件)

7
1→休業1日につき標準報酬日額の「3分の2」相当額を受け取ることができます。「4分の3」ではありません。

2→問題文の通りです。
病気や怪我で3日以上続けて休み、4日目から最長1年6カ月間、傷病手当金が支給されます。

3→問題文の通りです。
自宅療養でも受け取ることができます。

よって、正解は「1」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
1. 給付額は、標準報酬日額の3分の4ではなく、3分の2の額までです。
2. 連続して3日以上仕事を休んだ場合に、4日目から最長1年6カ月間支給されます。
3. 入院しているかどうかは関係なく仕事に就けない場合に給付されます。

よって、正解は1です。

0
正解は1です。
傷病手当金の日額は、標準報酬日額の3/4ではなく2/3が限度です。

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