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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問6

問題

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保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者は原則として保険契約を解除することができるが、この解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から1カ月間行使しないとき、または契約締結の時から5年を経過したときは消滅する。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2019年5月 学科 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

4
問題文の通りです。
告知義務違反による契約解除の場合、それまでの既払い保険料は返金されませんが、解約返戻金があれば支払われます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は適です。

告知義務違反があった場合、保険者は契約解除することができます。
ただし、告知義務違反を知ってから1カ月、または、契約してから5年経過した場合は解除権が消滅します。

2
正解は「1.適」です。

<解説>
保険契約に加入する際に保険契約者または被保険者は保険者(保険会社)に対し、支払事由の発生可能性などに関する重要事項を告知する必要があります。
なお告知する方法としては、保険者(保険会社)が求めた事項についての回答形式となります。

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