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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問20

問題

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納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2019年5月 学科 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は「1.適」です。

<解説>
2018年分(平成30年分)以後は控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は適です。

2018年以降、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできません。

1
納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、納税者の配偶者控除、配偶者特別控除は受けられません。

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