FP3級の過去問
2019年5月
学科 問20

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2019年5月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
  • 不適

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は「1.適」です。

<解説>
2018年分(平成30年分)以後は控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

参考になった数8

02

正解は適です。

2018年以降、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできません。

参考になった数1

03

納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、納税者の配偶者控除、配偶者特別控除は受けられません。

参考になった数1