問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2019年5月 学科 問20 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 正解は「1.適」です。 <解説> 2018年分(平成30年分)以後は控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は適です。 2018年以降、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできません。 参考になった この解説の修正を提案する 1 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、納税者の配偶者控除、配偶者特別控除は受けられません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。