FP3級の過去問
2019年5月
学科 問20
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問題
FP3級試験 2019年5月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
<解説>
2018年分(平成30年分)以後は控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
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02
2018年以降、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできません。
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03
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