問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその手付を返還することで、それぞれ契約を解除することができる。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2019年5月 学科 問21 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 正解は不適です。 不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、以下の方法で契約を解除することができます。 買主の場合→ 手付を放棄する 売主の場合→手付の「倍額」を支払う 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は「2.不適」です。 <解説> 買主は手付を放棄することで契約を解除できますが、売主が契約を解除する時には「手付の倍額」を買主に償還しなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 0 解約手付が交付された場合、買主が契約の履行に着手したかどうかにかかわらず、売主が契約を解除するには、手付の倍額を返還しなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。