FP3級の過去問
2019年5月
学科 問21
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問題
FP3級試験 2019年5月 学科 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその手付を返還することで、それぞれ契約を解除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、以下の方法で契約を解除することができます。
買主の場合→ 手付を放棄する
売主の場合→手付の「倍額」を支払う
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02
<解説>
買主は手付を放棄することで契約を解除できますが、売主が契約を解除する時には「手付の倍額」を買主に償還しなければなりません。
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03
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