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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問21

問題

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不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその手付を返還することで、それぞれ契約を解除することができる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2019年5月 学科 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は不適です。

不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、以下の方法で契約を解除することができます。

買主の場合→ 手付を放棄する
売主の場合→手付の「倍額」を支払う

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は「2.不適」です。

<解説>
買主は手付を放棄することで契約を解除できますが、売主が契約を解除する時には「手付の倍額」を買主に償還しなければなりません。

0
解約手付が交付された場合、買主が契約の履行に着手したかどうかにかかわらず、売主が契約を解除するには、手付の倍額を返還しなければなりません。

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