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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問22

問題

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借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2019年5月 学科 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は「1.適」です。

<解説>
契約の際に必要となることはもちろんですが、期間の延長や再契約の際にも公正証書が必要となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
正解は適です。

事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければなりません。

0
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約では、公正証書に限り締結できます。

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