問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2019年5月 学科 問22 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 正解は「1.適」です。 <解説> 契約の際に必要となることはもちろんですが、期間の延長や再契約の際にも公正証書が必要となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は適です。 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 0 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約では、公正証書に限り締結できます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。