3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年5月
問22 (学科 問22)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年5月 問22(学科 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
  • 不適

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は「1.適」です。

<解説>
契約の際に必要となることはもちろんですが、期間の延長や再契約の際にも公正証書が必要となります。

参考になった数5

02

事業用定期借地権等の設定を目的とする契約では、公正証書に限り締結できます。

参考になった数1

03

正解は適です。

事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければなりません。

参考になった数0