FP3級の過去問
2019年5月
学科 問19

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問題

FP3級試験 2019年5月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、その2分の1相当額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は不適です。

確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、「全額」が小規模企業共済等掛金控除となり、所得から控除されます。

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02

正解は「2.不適」です。

<解説>
「2分の1」相当額ではなく、掛金の「全額」が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。

参考になった数2

03

確定拠出年金の個人型年金に拠出した掛金は、「全額」が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

参考になった数1