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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問40

問題

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個人賠償責任保険では、被保険者の(   )ケガを負わせ、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。
   1 .
飼い犬が被保険者と散歩中に通行人に噛みつき
   2 .
同居の子が自転車で走行中に通行人にぶつかり
   3 .
配偶者が自動車の運転中に歩行者に接触して
( FP3級試験 2019年5月 学科 問40 )
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この過去問の解説 (3件)

6
個人賠償責任保険とは、日常生活における事故により他人に対してケガをさせたり、他人のものを壊したことにより損害賠償責任を負ったときに備える保険です。
自動車の運転による事故、業務遂行中の賠償事故などは対象外です。
また、1つの契約で家族全員が補償の対象となります。

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3
正解は「3.配偶者が自動車の運転中に歩行者に接触して」です。

<解説>
個人賠償責任保険とは、身近な事故に備える保険です。

1.飼い犬が被保険者と散歩中に通行人に噛みつき・・・
→治療費や慰謝料などが保障の対象となります。

2.同居の子が自転車で走行中に通行人にぶつかり・・・
→一般的な個人賠償責任保険では、家族も対象となります。

3.配偶者が自動車の運転中に歩行者に接触して・・・
→自動車の運転に関しては、他に専用保険があるため個人賠償責任保険では保障の対象となっておりません。

1
1→飼い犬が他人にケガをさせたことにより被った治療費や慰謝料は、補償の対象となります。
2→同居の家族も被保険者の対象になりますので、補償されます。
3→自動車の運転中の過失は、自動車保険があるため、個人賠償責任保険では補償されません。

よって、正解は「3」です。

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