FP3級の過去問
2019年5月
学科 問57

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2019年5月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けることができる受贈者は、贈与を受けた日の属する年の1月1日において( 1 )以上であり、その年分の所得税に係る合計所得金額が( 2 )以下であるなどの要件を満たす者とされている。
  • 1:20歳  2:1,000万円
  • 1:20歳  2:2,000万円
  • 1:25歳  2:1,000万円

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

問題文の通りです。
なお、非課税限度額、併用できる制度は、以下の通りです。

・非課税限度額
省エネルギー等の住宅→「1200万円」まで
それ以外の住宅→「700万円」まで

・併用できる制度
暦年課税の非課税枠(110万円の基礎控除)との併用→可能です
相続時精算課税の特別控除(2,500万)との併用→可能です

参考になった数9

02

正解は2.です。

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けることができる受贈者の条件は、
①20歳以上であること
②その年分の所得税に係る合計所得金額が2000万円以下であることです。

参考になった数5

03

受贈者が贈与年の1月1日において「20歳以上」で、その年分の合計所得金額が「2,000万円以下」である場合、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」が適用されます。

取得額のうち一定額が非課税となります。

参考になった数3