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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問57

問題

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「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けることができる受贈者は、贈与を受けた日の属する年の1月1日において( 1 )以上であり、その年分の所得税に係る合計所得金額が( 2 )以下であるなどの要件を満たす者とされている。
   1 .
1:20歳  2:1,000万円
   2 .
1:20歳  2:2,000万円
   3 .
1:25歳  2:1,000万円
( FP3級試験 2019年5月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

8
問題文の通りです。
なお、非課税限度額、併用できる制度は、以下の通りです。

・非課税限度額
省エネルギー等の住宅→「1200万円」まで
それ以外の住宅→「700万円」まで

・併用できる制度
暦年課税の非課税枠(110万円の基礎控除)との併用→可能です
相続時精算課税の特別控除(2,500万)との併用→可能です

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は2.です。

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けることができる受贈者の条件は、
①20歳以上であること
②その年分の所得税に係る合計所得金額が2000万円以下であることです。

2
受贈者が贈与年の1月1日において「20歳以上」で、その年分の合計所得金額が「2,000万円以下」である場合、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」が適用されます。

取得額のうち一定額が非課税となります。

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