FP3級の過去問
2019年5月
学科 問56
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問題
FP3級試験 2019年5月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( 1 )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に( 2 )を限度として控除することができるものである。
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この過去問の解説 (3件)
01
贈与税の場合、
婚姻期間が「20年以上」の配偶者からは、一生に1回のみ、住居用不動産または、それを取得するための金銭の贈与は「2,000万円」を限度として控除できます。
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02
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が「20年以上」の配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に「2000万円」を限度として控除することができます。
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03
これを贈与税の配偶者控除と言います。
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