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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問56

問題

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贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( 1 )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に( 2 )を限度として控除することができるものである。
   1 .
1:20年  2:2,500万円
   2 .
1:10年  2:2,000万円
   3 .
1:20年  2:2,000万円
( FP3級試験 2019年5月 学科 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

3
夫婦財産の形成は、互いの協力によって得られたものです。それゆえ、贈与税、相続税には、配偶者への優遇措置として控除が設けられています。

贈与税の場合、
婚姻期間が「20年以上」の配偶者からは、一生に1回のみ、住居用不動産または、それを取得するための金銭の贈与は「2,000万円」を限度として控除できます。

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1
正解は3.です。

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が「20年以上」の配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に「2000万円」を限度として控除することができます。

0
問題文の通り、婚姻期間が「20年以上」の配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、基礎控除額とは別に「2,000万円」までは贈与税がかかりません。

これを贈与税の配偶者控除と言います。

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