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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問58

問題

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遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長男、長女および二女の合計4人である場合、二女の遺留分の金額は、(   )となる。
   1 .
1,000万円
   2 .
2,000万円
   3 .
3,000万円
( FP3級試験 2019年5月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

12
遺留分の割合は配偶者と子の場合、財産の「2分の1」となります。

よって二女(子供1人)あたりの遺留分は、
1億2,000万×1/2(遺留分)×1/2(子供分)×1/3(3人兄弟なので)=1,000万円
となります。

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4
遺留分の算出方法は、以下の通りです。
①法定相続分を算出する。
②遺留分権利者を確認する。(遺留分の割合が変わるため)
●配偶者、被相続人の子→1/2
●直系尊属→1/3
③①で算出した額に、②の遺留分割合をかける。

今回の場合では、
1億2,000万×1/2×1/3=2,000万円(二女の法定相続分)
2,000万円×1/2=1000万円(二女の遺留分)
よって、二女の遺留分の金額は1,000万円です。

1
正解は1.です。

配偶者と子の場合、遺留分は法定相続分の2分の1となります。

設問の二女の場合、
1億2,000万×1/2(配偶者と子ども3人とで1/2ずつわけるため)×1/3(3人兄弟であるため)×1/2(遺留分)=1,000万円

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